◆「筆跡鑑定書」の作成に当たって◆
「筆跡鑑定書」は、司法の提示を目的とした裁判対応の正式な鑑定書にあります。
文書したがって、作成に1ヶ月以上必要としまので、作成には十分なゆとりを
もってご依頼下さい。
◆「筆跡鑑定書」の対応について◆
「筆跡鑑定書」は、裁判所対応の正式な「筆跡鑑定書」となっておりますので、
筆跡鑑裁判所への証人出廷、相手方からの質問状にも対応しておりますので、
お申し付け下さい。
法廷証人出廷 ¥30.000
相手方からの質問状の対応 ¥50.000〜
依頼方法
@ 「筆鑑定資料」(執筆者が不明な資料)と「対照資料」(鑑定資料と比較
したい執筆者が特定されている資料)の2点を揃えて郵送して頂きます。
資料発送の際、資料の区別、ご依頼者様の「氏名、ご住所、ご連絡先」を
ご同封下さい。(こちらのフォームを印刷してご利用頂けます)
※資料発送の際には、簡易書留、宅急便が手渡しで資料が受け取れますので、
安全だと思います。
A 資料到着後、資料に問題点、不明点が無ければ、そのまま鑑定に着手し
ます。確認事項等が生じた場合、お電話させて頂く事が御座います。
B 異同の結論が出ましたら、こちらからお電話にて、簡単なご説明、見解を
含め、結果のご報告致します。
C 異結果、見解をお聞きになった上、「筆跡鑑定書」のご希望をお申し付け
下さい。
D 「筆跡鑑定書」作成費用の半分を着手金としてお支払いをお願い致します。
ご入金確認後、作成に着手します。
E お支払完成しましたら、ご連絡させて頂きます。残金の半分をご精算頂き、
ご入金確認次第、お預かり資料と一緒の「筆跡鑑定書」3部を発送します。
※精算頂きお預かりした資料は全て返却致します。
※発送の際の送料は当社が負担させて頂きます。
※領収書が必要な場合、お申し付け下さい。
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