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          筆跡鑑定項目の違い 



 当研究室ではいくつかの鑑定書の項目があり、それにより料金も異なります。
 その違いは「解説」
にあります。

 決して鑑定結果に違いがあるわではありません。
 裁判対応の「筆跡鑑定書」はその鑑定結果に至った、
 根拠の過程と経緯を詳細に説明したものになります。
 そのページ数は場合によっては100ページを越えるものになります。
 その為作成期間も1ヶ月近くかかります。

 この「解説」を簡略化したものはそれだけ料金も安価で御提供できます。
 どの鑑定書を作成するかは、ご依頼者様の用途によりお選び頂くことが出来ます

 裁判に提出されるのであれば「筆跡鑑定書」、
 裁判は考えていないけれど相手方に納得してもらいたいと考えておられ
 る場合には「簡易筆跡鑑定書」、「筆跡鑑定書覚書」が有効的です。
 または「筆跡異同診断票簡易解説付」が宜しいかと思われます。
 「筆跡異同診断票」はご自身で確認をしたいが、今後のために文書に残して
 おきたい場合、とりあえずどちらか結果だけ知りたい場合は、「筆跡口頭診断」 に効果的です。

 その使用用途により適切な鑑定をご依頼下さい。


 各種目的別分類

 T. 裁判所の提出を目的とした司法対応の文書
  ・筆跡鑑定書

 U. 裁判所以外の第3者への対応を目的とした文書
   ・簡易筆跡鑑定書
   ・筆跡鑑定書覚書


 V. 鑑定ご依頼人様に向けた文書
   ・筆跡異同診断 簡易解説付
   ・筆跡異同診断票
   ・筆跡口頭診断

 W. その他 
   ・筆跡面談鑑定 
  ※「筆跡面談鑑定」は、基本的に文書にするものではありません。





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