資料郵送先 〒211-0005
神奈川県川崎市中原区新丸子町 
915-8-4F mailは、こちらから
冬月情報プランニング
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筆跡鑑定意見書
◆「筆跡鑑定意見書」は裁判に対応した反論の鑑定書です◆
「筆跡鑑定意見書」とは、相手方から提出された 「筆跡鑑定書」
に対する反論書になります。
相手方の「筆跡鑑定書」を細部にわたり徹底的に分析を行ない、「筆跡鑑定書」の
矛盾点等を徹底的に追求し、結論の判定に対して異論を唱える鑑定書です。
@相手方の「筆跡鑑定書」を細部にわたり徹底的に分析を行ない、
A「筆跡鑑定書」の矛盾点等を徹底的に追求し、
B結論の判定に対して異論を唱える鑑定書です。
筆跡鑑定書意見書 作成期間 1ヶ月以上
◆「筆跡鑑定意見書」の作成、お取り扱い◆
「筆跡鑑定意見書」は、相手方から提出されている「筆跡鑑定書」に対する
「反論書」になります。
本来であれば、こちら側(ご依頼者様)から「筆跡鑑定書」を提出する事が
筋だと思いいます。
こちら側から「筆跡鑑定書」の提出があり尚且つ、相手方の
「筆跡鑑定書」に対して反論書を出す事が理想と考えます。
しかし、それでは、かなりの費用・時間が必要となってしまいますので、弁護士
の方と十分な打ち合わせをして話し合って頂く事をオススメ致します。
御依頼方法
T.相手方と反する鑑定結果が出ていない場合
@「鑑定資料」(執筆者が不明なもの)と、「対照資料」(鑑定資料と比較したい
人物の資料)の2点を揃えて郵送して頂きます。
※資料の原本を郵送される場合には、簡易書留または、宅急便をご利用下さい。
※資料発送の際には、ご依頼者様の氏名・住所・連絡先(携帯電話可)をメモ書き
で構いませんの同封して下さい。
(こちらのフォームを印刷してご利用頂けます)
A 資料到着後、資料に問題点、不明な点が無ければ時間の節約のため、そのまま
鑑定に 着手致します。
確認事項等が生じた場合、お電話させて頂く事が御座います。
B 異同の結論が出ましたら、こちらからお電話にて、簡単なご説明も含め、結果の
ご報告を致し ます。
C 鑑定結果が相手方と相反する結論が出た場合、相手方の「筆跡鑑定書」を提出
して頂きます。担当弁護士の方と打ち合わさせて頂きます。
D 「筆跡鑑定意見書」作成費用の半分を着手金としてお支払いをお願い致します。
ご入金確認後、作成に着手します。
E 完成しましたら、ご連絡させて頂きます。残金の半分をご精算頂き、ご入金後、
お預かり資料と一緒に「簡易筆跡鑑定書」を発送致します
※お預かりした資料は全て返却致します。
※発送の際の送料は当社が負担いたします。
※領収書が必要な場合は、ご入金確認後発送致します
T.相手方と反する鑑定結果がすでに出ている場合
@ 相手方の筆跡鑑定書を提出して頂きます。
担当弁護士と打ち合わせさせて頂きます。
A「筆跡鑑定意見書」作成費用の半分を着手金として納めて頂きます。
B完成しましたら、ご連絡させて頂きます。残金の半分をご精算頂き、確認後に
発送させて頂きます。
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