資料郵送先 〒211-0005
神奈川県川崎市中原区新丸子町 
915-8-4F mailは、こちらから
冬月情報プランニング
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筆跡異同診断票
◆筆跡異同診断票ご説明◆
比較する筆跡が「同一人によるものなのか/否か」
のみの異同判定を記述した文書となります。
従来の筆跡鑑定は本格的な鑑定書を作成していた為、作成期間・料金面でも気軽にご依頼頂けるものではありませんでした。
そこで当研究室では、解説を添付しない「筆跡異同診断票」をご提供しております。
「筆跡異同診断票」は、異同の結論のみを記述した文書となります。
「本格的な鑑定書の必要はないけれども異同のどちらかのみ知りたい」、「異同の
結果によっては、裁判対応の筆跡鑑定書が欲しい」等、この様なニーズに対応して
おります。
鑑定期間→2日程度 : 鑑定料金→\30,000(消費税込)
「筆跡異同診断票」作成期間 1〜2日
「筆跡異同診断票」には、判定結果・判定を下した鑑定士の署名・捺印を致します。さらに[筆跡鑑定に係わる比較分析の手段とその方法]を添付させて頂きます。
簡単な解説の添付を御希望の方には、「筆跡異同診断票 簡易解説付」をお奨め
致します。
これは、判定の結果に至った根拠の概要を簡素化しまとめたものを「筆跡異同診断
票」に添付致します。
※「筆跡異同診断票」と正式な「筆跡鑑定書」と結論が相違するは
御座いません。
費用によって結論が変わるような事は決してありません。

◆「筆跡異同診断票」お取り扱いに当たっての御注意◆
※「筆跡異同診断票」は鑑定書ではありません。※
なぜなら、鑑定書とは詳細な解説が付いて初めて鑑定書であると考えております。
ゆえにあえて鑑定書とは言わず診断票と名称しております。
したがって、裁判には対応致しておりませんので、第3者に譲渡する事は避けて
下さい。
解説が一切付いていない為、トラブルの原因に成りかねません。
しかし判定結果に対しまして責任をもって対応致します。
相手方との対処についてのアドバイスも行っておりますので、
どうぞお気軽にご相談下さい。
◆「筆跡異同診断票」の裁判でのご利用についてのアドバイス
◆
「筆跡異同診断票」は司法対応の資料ではありませんが、裁判に出してはいけない
事ではではありません。
正式な「筆跡鑑定書」の作成証明書のような扱いでしたら可能と考えております。
実際の係争の場合は、正式な「筆跡鑑定書」をご利用をオススメします。
依頼方法
@ 「筆鑑定資料」(執筆者が不明な資料)と「対照資料」(鑑定資料と比較
したい執筆者が特定されている資料)の2点を揃えて郵送して頂きます。
資料発送の際、資料の区別、ご依頼者様の「氏名、ご住所、ご連絡先」を
ご同封下さい。(こちらのフォームを印刷してご利用頂けます)
※資料発送の際には、簡易書留、宅急便が手渡しで資料が受け取れますので、
安全だと思います。
A 資料到着後、資料に問題点、不明点が無ければ、そのまま鑑定に着手し
ます。確認事項等が生じた場合、お電話させて頂く事が御座います。
B 異同の結論が出ましたら、こちらからお電話にて、簡単なご説明、見解を
含め、結果のご報告致します。
C 結果、見解をお聞きになった上、「筆跡異同診断票」のご希望をお申し
付け下さい。
D 「筆跡異同診断票」を作成してお預かり資料と「ご請求書」を同封して
発送させて頂きます。
到着後、内容をご確認して頂き、指定の口座までお振込下さいますよう
よろしくお願いいたします。
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